近年、土地の価値が高騰する中、多くの企業がコスト削減のため、手元にある住宅用地(宅地)へ工場を建設できないかと検討しています。しかし、住宅用地に工場を建設することが法律上許可されているのかについては、多くの方が疑問を抱いています。この記事では、BMB Steelがこの問題について分かりやすく解説します。
住宅用地」という言葉は一見馴染みがないように聞こえますが、実際には居住を目的として使用される土地を指します。この種類の土地は工業用地とは異なり、非農業用地のうち住宅区域に属する土地として扱われます。2013年土地法第144条第1項では、住宅用地には住宅建設用地、生活サービス関連施設の建設用地、庭園や池に充てる用地が含まれると規定されています。これらは主管当局によって承認された都市または農村の住宅区域内に配置され、居住環境を形成するための土地として利用されます。
これらは主管当局によって承認された都市または農村の住宅区域内に配置され、居住環境を形成するための土地として利用されます。
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ベトナムの法律では、土地は大きく「農地」と「非農業用地」の2つに分類されており、住宅用地は非農業用地に属します。それでは、住宅用地と農地にはどのような違いがあるのでしょうか。
2013年土地法によれば、農地とは米・食料作物・工業作物の栽培や水産養殖など、農業生産目的で使用することが認められている土地を指します。つまり、農地は農業生産またはその支援活動(例:水産養殖、食料・作物の生産)にのみ利用が許可されている土地です。法律上、農地に住宅、工場、生産施設などを建設することは認められていません。
また、不動産市場においては、農地は住宅用地に比べて一般的に価格が低く、利用目的の制限も厳格です。
3. 法律で規定された土地利用目的を変更しなければならない場合
以下に、BMBスチールは法律に従って土地利用目的の変更申請を行う必要がある場合のいくつかのケースを挙げます。
前述のとおり、農地に工場を建設することは法律で認められておらず、工場を建設するには土地利用目的の変更が義務付けられています。では、住宅用地に工場を建設する場合はどうでしょうか。
2013年土地法の規定に基づけば、住宅用地に工場を建設することは認められています。土地所有者は、住宅用地を事業活動のための工場建設に利用することができ、土地利用目的の変更手続きを行う必要はありません。住宅用地は、土地法第57条に定められる「土地利用目的の変更許可が必要な土地区分」には該当しないためです。
住宅用地に工場を建設する場合、土地利用目的の変更申請は不要ですが、投資者(事業者)は法令に従って土地利用の変更登録を行う必要があります。
また、工場建設に先立ち、プレエンジニアリング建築物(プレファブ建築)を住宅用地に建設するための手続きを、関連法規に基づいて適切に実施しなければなりません。
そのため、住宅地における工場建設に関する法的要件を十分に理解し、特に環境保全に関する規定を遵守することが極めて重要です。
BMBは、上記の記事が住宅用地に工場を建設することについて読者に有用な知識を提供できたことを願っています。BMBは、工場、プレエンジニアード鋼構造物の供給、設計、建設を専門とする企業であり、長年の経験があります。ご質問がある場合は、ホットラインでお問い合わせください。